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54件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号

ト申シマスルノハ、公ノ権力以テ其伸ビテク本人働キヲ妨ゲナイト云フコトデアリマス言フマデモナク、此ノ憲法ノ建前ガ此ノ第三章ニ関シマスル限リ、概ネ個人ノ立場ヲ十分自由ニ伸バサセヨウ外部カラシテ公権力以テ之ニ対シテ制限圧迫加ヘナイ斯ウ云フ趣旨アリマス目的ト致シマシテハ斯様ニ致シマセヌケレバ人類全体ノ行クベキ本来ノ道ヲ誤ルニ至ルト云フコトヲ避ケント欲スル趣旨眼目トシテ居リマス、」

林徹

2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号

夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ蓋シ妻ハト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハト智識才量クハ夫ニ及バザルモノナレバ夫ガ無理非道言ハザル限リハ成ルベク

神本美恵子

2003-05-08 第156回国会 参議院 文教科学委員会 第10号

優秀ナル資質ヲ有スルニ拘ラズ学資ノ乏シキ故ヲ以テ、其資質錬成スル機会ヲ与ヘズ、空シク墳墓ニ下ラシムルガ如キハ国家損失是ヨリナルハナシト言フベク、」、「国家ガ其学資貸与シテ、教育ヲ継続セシムルノ途開クコソ独リ人材養成ニスル国家要求ニ応フルモノデアルノミナラズ、又国家政治ヲ正義ノ上ニ確立スル所以アルト信ズルノデアリマス」。

林紀子

2001-10-31 第153回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

というのは、「公ノ権力以テ其伸ビテク本人働キヲ妨ゲナイト云フコトデアリマス」という説明がされています。「一ツノ政治的ナル権力ガ自分達ノ行動ヲ思フヤウニ発展セシメヨウト致シマスルト各人ガ其ノ心ノ自然ノ伸ビ方トシテ学問研究致シマスル所ニ、大イナル妨ゲヲ生ズル訳アリマス」と。これは当時の金森徳次郎国務大臣の御答弁ですよね。  

石井郁子

1995-03-29 第132回国会 衆議院 外務委員会 第11号

帝国国策要綱」なるものは、「自存自衛ノ基礎ヲ確立スル南方進出ノ歩ヲ進メ」ることを確認し、「帝国ハ右目的達成ノ為如何ナル障害ヲモヲ排除ス」るという決定をし、これに関連して、軍令部総長は、「逐次南方進出ノ歩ヲ進メマスルコトバ現下情勢ニ鑑ミマシテ緊要ナル措置」と述べつつ、「万一英米等カ飽クモ妨害ヲ続ケ帝国トシテカ打開途ナキ場合遂ニハ英米戦二立チ到ルコトアルヲ予期セラレマスノテヲモ辞セサル覚悟以テ其

古堅実吉

1994-06-21 第129回国会 参議院 商工委員会 第8号

川井先生は全部そらんじておられると思いますけれども、念のため一応四百十六条の一項だけさっと読ませていただきますと、「損害賠償請求ハ債務ノ不履行二因リテ通常生スヘキ損害賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス」というのがこの四百十六条、損害賠償の範囲ですが、これでうまくちゃんといくものなんでしょうか。  例えばテレビが立派な大工場にあって、そのテレビでその大工場が焼けてしまったと。

沓掛哲男

1991-09-18 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号

○清水(湛)政府委員 国籍法上のこの「住所」は、民法で定めるところの「各人生活本拠以テ其住所トス」と民法には定めてあるわけでございますけれども、これと同一の概念でございまして、お尋ねのような場合に違った扱いをするというようなことは国籍法上はないというふうに御理解いただきたいと思います。

清水湛

1981-04-06 第94回国会 参議院 決算委員会 第6号

政府委員中島一郎君) 不動産登記法の五十条によりますと「登記官ハ土地文ハ建物表示ニ関スル登記申請アリタル場合又ハ職権以テ其登記ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ土地文ハ建物表示ニ関スル事項調査スルコトヲ得」と、こう書いてございますので、その調査をいたしました場合に、調査の結果を明らかにし、それを後日に残すためにつくる書面であろうかというふうに考えておりますので、ちょうど検証調書と、それに若干判断

中島一郎

1979-03-01 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

これは「日本赤十字社社長殿」ということで「追テ陸軍病院ハ復員ト共ニ軍事保護院所管衛生機関転移スルヲ以テ其復員ノ際患者収療上引キ勤務援助必要アル場合ハ日本赤十字社社長軍事保護院総裁相互協議決定セラレ度」というのを陸軍大臣が二十年の八月二十二日に日赤社長に出している、これが一番もとになって出ておるのです。

平石磨作太郎

1978-06-01 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号

しかし、それ以後におきましては、収支健全化を図るという趣旨から、十八条ノ八の三項なり、あるいは四項の規定がございまして、十八条ノ八の三項の規定によりまして「保険料率ノ引上ニ拘ラズ引上ゲラレタル年度ニ於ケル健康勘定歳計ニ不足ヲ生ズル虞アル場合ニ於テ一年内ニ保険料以テ其償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ」「借入金ヲ為スコトヲ得」ということで、借入金につきまして、二年間におきます収支の見通しというものが

八木哲夫

1978-02-17 第84回国会 衆議院 法務委員会 第4号

三百七十八条、重罪裁判所裁判長は「弁護人選任シタリヤ否問フ可シ」「若シ弁護人選任セサルハ裁判所長職権以テ其裁判所所属代言人中ヨリ之ヲ選任ス可シ」、三百七十九条では「弁護人差支アル時」要するに不出頭のときですね、「若クハ被告人ヨリ之ヲ改選ス可キ」、解任するあるいはかえてくれ、かえたいということをすべき「正当ノ事由ヲ申立タル時被告人ラ弁護人選任スルニサレハ前条規則ニ従ヒ裁判所長ヨリ

東中光雄

1977-11-15 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

この第十八条の八でございますが、この第三項に「前項二定ムルモノノ外政府ハ健康保険法第七十一条ノ四第四項ノ規定ニ依ル保険料率ノ引上ニ拘ラズ引上ゲラレタル年度ニ於ケル健康勘定歳計ニ不足ヲ生ズル虞アル場合ニ於テ一年内ニ保険料以テ其償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ当該不足スル金額ヲ限り同勘定負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得」という規定がございます。

岡田達雄

1977-11-15 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

政府委員八木哲夫君) 補足さしていただきたいと思いますけれども、先生御指摘のように、診療報酬の引き上げなりあるいは給付の改善があるという場合におきましては、三項によりまして借り入れができるわけでございますけれども、その場合に「一年内ニ保険料以テ其償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ」ということで、一年以内に償還をすることができるということを、はっきりその収支計画というものがあった上でということでございます

八木哲夫

1976-05-20 第77回国会 参議院 法務委員会 第7号

原田立君 新設された改正案一条ノ二に、「裁判所ハ」 「必要アリト認ムルトキハ申立ニ因リハ職権以テ其事件ヲ他ノ管轄裁判所ニ移送スルコトヲ得」と、こう規定されておりますけれども、ここで言う「申立」とは夫と妻のどちらの申し立てによるのか、また「他ノ管轄裁判所ニ移送スル」と、こうありますが、どのようなことか、具体例をもって御説明願いたい。

原田立

1973-06-25 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第33号

これは厚生保険特別会計法についてでありますが、その十八条ノ八の中に、第三項がございまして、その前文は略しますが、「年度ニ於ケル健康勘定歳計ニ不足ヲ生ズル虞アル場合ニ於テ一年内ニ保険料以テ其償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ当該不足スル金額限リ勘定負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得」こういう条項についてでありますが、この問題についていろいろな角度からの議論があったわけであります。

大原亨

1973-06-15 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

保険料率ノ引上ニ拘ラズ引上ゲラレタル年度ニ於ケル健康勘定歳計ニ不足ヲ生ズル虞アル場合ニ於テ一年内ニ保険料以テ其償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ」といういい方は、保険料を引き上げても赤字が出たら、一年以内に返せるめどがついたら金を借りろ、こういうことなんですね。いままではそういう規定は一年とかどうとかというタイムリミットはなかった。

田口一男